電子帳簿保存法対応はお済でしょうか? |ウインズソフト株式会社|1 ページ目

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電子帳簿保存法対応はお済でしょうか?

みなさん、こんにちは。

以前のブログでインボイス制度のことを書きましたが対応はお済でしょうか?
半年先の事ですので、今からだよ~んという方もいらっしゃるでしょう。
しか~し!早くしないと、年末までには対応必須の電子帳簿保存法(電帳法)が控えています。
電子帳簿保存法対応はお済でしょうか? | その他インボイス制度対応をさっさと終わらせて、電帳法対応に取りかかりましょう。 

【結構、大変】
実は、領収書や請求書など入出金に関係する紙の書類を、ドキュメント管理の様なシステムに
保存するだけでしょう、と軽~く考えていました。
ところが、帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿や書類を一定の条件の基に電子化して
保存する事を認める法律で 「電子帳簿等保存制度」「スキャナ保存制度」「電子取引保存制度」
の3つの制度があり、それぞれ対象となる帳簿や書類毎に認められている保存方法が異なり
ます。 ん? 何かややこしそうな気配が・・・。

【電子帳簿等保存制度】
会計システムの総勘定元帳・仕訳帳・貸借対照表・損益計算書などの決算書類や、販売管理
システムの見積書・納品書・請求書などの控えを、一定の条件の基に電子データのまま保存。
電帳法に対応しているソフトウェアやサービスを利用しているのであれば、すぐに電子化可能。

【スキャナ保存制度】
取引先から受領した紙の請求書や領収書、お客様へ紙で提出した見積書や注文書、請求書を
スキャンしデータで保存。 スキャナーは「原稿台と一体となったものに限る」という要件が
廃止され、解像度や色調要件を満たしていればスマートホンでもokです。
*紙保存は不要となります。

【電子取引保存制度】
請求書や領収書などを電子データで取引先やお客様から受領したり、お客様や取引先へ
見積書や注文書、請求書を電子データで送付(送信)した場合、電子データのまま保存する
必要がある制度。 全ての企業で対応が必要です。
*電子取引:電子メールでの送受信やネット上からのダウンロード等が含まれます。

如何でしょうか? 3つの制度に対応しないといけませんので、社内の業務プロセスを確認し
どのように対応するか?決めないといけません。
この「どのように対応するか?」は意外に大変です。システム対応するのか? Excel等での
台帳管理で対応するのか? 社内既定の改変も必要だったりします。
また、インボイス制度対応の際に電帳法対応も考慮しておく必要もあったりします。

期日も迫ってきてます。 頑張って対応していきましょう!!

国税庁の電帳法関連HP(間違っているといけませんので、ご確認くださいね。)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm